内部統制

平成18年5月18日に決議され、平成20年4月15日に所要の変更を加えた「内部統制システム構築の基本方針」について、財務報告に係る事項を追加し改定を実施しました。

  1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  5. 当会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
  7. 監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
  8. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
  9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

内部統制の基本方針

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社グループの経営理念「For the People」を具現化するための「6つの価値観」、ステークホルダーへの「約束事」を、当社を含むグループ各社共通の理念、行動指針として共有し、実践する。
  2. 取締役及び使用人が、法令・定款の遵守を徹底するため、コンプライアンス関連諸規程及び「企業行動規範=コンプライアンス・ガイド」に基づき、企業倫理の徹底に向けた社内教育を実施する。
  3. 当社グループは、財務報告を法令等に従って適正に作成するために、経理に関する社内規程を整備し、年度毎に策定する計画書に沿って、その整備・運用状況を評価し改善を実施する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 取締役の職務の執行に係る文書その他の情報に関して、文書管理規程、取締役会規則、各種会議体運営基準・決裁基準等に従い、文書又は電磁的方法により記録を作成し、適切に保存及び管理(廃棄を含む)を行い、必要に応じて運用状況の検証、各規程・基準の見直し等を行う。
  2. 取締役の職務執行情報に関して、監査役又は監査役を補助する使用人が閲覧を求めた場合、担当取締役は、速やかに当該情報・文書を閲覧に供する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 子会社及び関連会社(以下「子会社等」という)及び当社の損失の危険に関して、当該部門又は子会社等を管掌ないし担当する取締役は、業績に影響を及ぼす可能性のある災害等のリスク、事業等のリスクの分類及びリスク評価を行い、それぞれの領域毎に危険の管理(体制を含む)に関する規程・基準・ガイドライン等を定め、規程等に基づく適切な対応を行う。
  2. 上記リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合には、当該部門又は子会社等を管掌ないし担当する取締役は速やかに取締役会に報告を行う。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役会を毎月1回定時開催するほか、必要に応じて随時開催する。そのほか、迅速かつ的確な経営判断を補完する目的で、グループ戦略会議、各種委員会及びプロジェクト等の会議体を開催し、そこで審議・決定された内容は、職務を執行する担当部門において速やかに実施する。
  2. 職務権限規程、業務分掌規程において、取締役・使用人の職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については、決裁規程を適宜見直し、決裁制度の中で、権限委譲を進め、適正かつ効率的な体制を確保する。
  3. 内部監査部門として「グループ監査室」を設置し、各部門の業務執行の適正性や妥当性をモニタリングし、適時、取締役会への報告を行う。
  4. その他顧問弁護士等による法令遵守等に関する指導・助言のほか、会計監査人による法定監査を受けるなど、第三者の関与を通じてコーポレート・ガバナンス体制の充実・強化を図る。

5. 当会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 子会社等は、関係会社管理規程に定める重要事項については、当社への報告、承認を求めるとともに、定期的に業務進捗報告会を開催し、経営管理情報・危機管理情報の共有を図りながら、業務執行の適正を確保する体制を確保する。
  2. 子会社は、当社のグループ監査室による定期的な内部監査の対象とし、監査の結果は当社の代表取締役に報告を行う。
  3. 経営戦略室管掌取締役は、子会社等の損失の危険の発生を把握した場合、直ちにその内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会に報告を行う。
  4. グループ内における取締役及び従業員の法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、当社及び子会社等にグループ内部通報窓口を設置し、体制の整備を行う。
  5. 当社及び子会社等は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力及び団体からの要求に対しては、毅然とした対応を行う。また、警察や関係機関並びに弁護士等の専門機関と連携を図りながら、引き続き反社会的勢力を排除するための体制の整備を推進する。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

 監査役の要請に基づき、必要に応じて、同使用人を置くこととする。

7. 監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

 監査役を補助すべき使用人を置いた場合、その人事異動及び評価については、監査役会の同意を得るものとするほか、当該使用人は、当社の業務執行に係る役職を兼務しない。

8. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制

 監査役は、取締役会のほか、重要な会議に出席し、取締役及び使用人から重要事項の報告を受けるものとする。また、各監査役の求めに応じて、取締役及び使用人は、下記に定める事項につき、直接、必要な報告を行わなければならない。

  1. 当社の内部統制システム構築に係る部門の活動状況
  2. 当社の子会社等の監査役の活動状況
  3. 当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
  4. 業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
  5. 当社が保有する個人情報の管理状況
  6. その他、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査役は、重要な意思決定や業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、業務執行情報に関する文書を閲覧し、取締役又は使用人から説明を求めることができる。
  2. 監査役は、監査の実施にあたり、グループ監査室及び会計監査人と意見交換を行い、連携を図る。

以上

改定 平成20年11月25日




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